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河名紀子

ハウジングジャーナリスト

上智大卒、「東京新聞」、住宅業界紙記者、住宅業界誌編集長を経て独立。

現在は、国や自治体・ハウスメーカー等主催の講演のほか、住宅雑誌やサイト・新聞に記事を執筆。AllAbout「家づくり最新情報」公式ガイド。住宅展示場の主婦・女性集客プロジェクト「サロネーゼ倶楽部」プロデュースのほか、住宅イベントのコーディネーターなど活動を広げている。

モットーは「女性・生活者・妻・母の視点で分かりやすく」。

「メディア・ハウジング研究所」代表。


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確定申告で再実感!「住宅減税は偉大だった」

十数年ぶりの確定申告。
サラリーマン時代には気付かなかった発見がいっぱい。



上の申告書の中の赤印は「住宅借入金等特別控除」(住宅ローン減税)と「住宅耐震改修特別控除」(耐震リフォーム減税)。

この青い「税金の計算」という欄は税額控除の欄で、
払った所得税から税額を丸々引けるという、ありがた〜い項目。

ほかに定率減税(平成18年度で残念ながら終了)や配当控除などがあります。

いわゆる「医療費控除」や「配偶者控除」「扶養控除「基礎控除」などが
所得控除で所得から引いて税額を再計算するのに対し
税額控除は税額そのものから差し引ける点で、かなり減税効果があります。

「配偶者控除」の廃止議論でかなり反対論がありましたが、
配偶者控除も扶養控除もしょせんは所得控除。

むしろ税額控除である定率減税やローン減税のほうが
減税廃止という意味ではかなりイタイのではないでしょうか。


住宅ローン減税はやはり大きな減税だったんですね〜。
そのローン減税も平成20年でいよいよ廃止。

あとは耐震改修減税やバリアフリー減税に望みをつなぐしかありませんが、
やはリフォームは工事額が巨額でないだけに、
税額を引けるにしてもローン減税のようなインパクトは薄い気も。。。

自ら記入してみて、「やはり大きな減税だったのだ」と
すでにローン減税花盛りだった過去を懐かしむ気になっている私です。

「住宅ローン控除」意外と知らない事実その2

昨日につづき、平成20年末という余命2年?の「住宅ローン控除」の意外と知らない事実その2です。

所得控除と違い、税額控除のため、最終納税額からザックリそのまま引いてもらえる
(税金をまけてもらえる)大きな減税効果があることを話しました。

こんなにオトクな減税なら誰しもが利用したいと思うと思いますが
ところがどっこい!実はいろいろ利用できる人と住宅には要件があります。
まーほとんどの人が利用できると思っていいのだとは思いますが
念のため、挙げてみましょう。

①減税を適用する年の合計所得金額が3000万円以下

これは一昔前なら「どこの誰のことよ!」と憤りたくなるような他人事でしたが
現在のような格差社会で20〜30代で年収2000〜3000万円というヤングリッチ層
があちこちで出現している今、
結構この年収制限にひっかかる羨ましい方々も多いのではないでしょうか?

国が年収制限を掲げているのは、「金持ちには減税してあげる必要などない」という
考え方からで、それはごもっともではありますが、
格差の進む日本は世界でも貧困率(貧困者の割合が多いという意味)5位という国。
年金や増税を一律に押し付けるのではなく、貧困者に対する課税免除ももっと枠を広げていいのでは…と思うのですが。

②住宅の床面積の50%以上が居住部分であること

これもかつては当たり前ではありましたが、最近の賃貸併用住宅や、自宅を事務所にしているSOHOや在宅ワーカーが増えている今、やはり引っかかりやすい落とし穴でもあります。

③床面積が50㎡以上
49㎡のワンルームマンションなどは適用できません。

④リフォーム、増改築、中古住宅の購入にも使える

中古住宅の築年数要件が撤廃され、新耐震基準が施行された1981年以降に建てられた中古住宅ならOKに。

ここまではまだオーソドックスなま事実ですよね。
そういう方は制度概要のおさらいと考えてください。
知られざる事実は実はまだまだ…。
次回をお楽しみに!

「住宅ローン控除」意外と知らない事実

今日は、ハウジングジャーナリストの名に恥じない?専門家チックな話題を一つ。

現在行われている「住宅ローン控除」。
「住宅ローン減税」とも「住宅借入金等特別控除」ともいくつも別称があって紛らわしいのですが、入居から10年間にわたって0.5〜1%の控除率が受けられる減税です。

平成13年から延長に延長を繰り返して、最終的に「平成20年12月31日までの入居」まで生き延びましたが、景気も上向いていることから、これ以上の延命はないだろうと業界内でも言われています。

つまり、平成21年以降は、歴史的に景気対策として続いてきた住宅減税そのものが
姿を消す可能性が高くなっているわけです。

「平成20年中に入居する」ためには、
新築戸建の場合、遅くとも平成20年夏までに契約・工事を始めなければならず、
新築マンションの場合は工事も長期間になるため、その1年前である平成19年夏(つまり来夏)には物件を決めておかなければいけません。

…と、私は住宅業者の人間ではないので購入をあおるわけではありませんが、
こうしたことを知ったうえで計画を立てる人とそうでない人とでは、
トクする減税額大幅に違ってくるので、ご参考までに。。。

なぜこのローン控除は効果が大きいのか
それは所得控除と税額控除との違いです。

これを詳しく説明すると、税理士講座のようなお話になってしまうので割愛しますが
要するに、税額控除であるローン控除は、所得税額からザックリ数十万引けるので
数ある所得控除とは減税額も減税効果も桁違いに大きいということなのです。

このほかの「知られざる事実」はまた後日に。。。